塩尻市民吹奏楽団 規約 (2023-04-29)

※は編者注
第1章 総則
第1条(名称)
本団体は、塩尻市民吹奏楽団とする。
第2条(事務局の所在地)
※事情により公開を差し控えています。
第3条(目的)
(1)本団体は、吹奏楽を通して音楽文化の発展に努めるとともに団員相互の交流を促進することを目的とする。
(2)本団体は、特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならない。
第4条(団員)
本団体の団員は、第3条の趣旨に賛同し別記用紙第1号に定める入団届けを事務局に提出した者を持って団員とする。但し、18才未満の入団希望者について は役員会において決定する。
第5条(団費)
(1)団員は入団に際し、団費を納入しなければならない。
(2)団費は1ヶ月1000円とする。
(3)学生は免除とする。
第6条(退団)
退団を希望する団員は、別記様式第1号に定める退団届を提出しなければならない。この場合未納の団費があれば、退団届に添えて提出するものとする。
第7条(休団)
(1)団員が、都合により長期欠席するときは、役員に申し出なければならない。
(2)休団期間は、申請の翌月からとし、未納の団費があれば納めなければならない。
(3)休団期間は特段の理由がない限り、次回演奏会までの期間とする。
(4)休団期間は、団費の納入義務を免除とする。
第8条(団員の除名)
団員が次に該当するときは役員会の決定により除名することができる。
(1)団体の目的に反する行為があったとき。
(2)出席義務を一年以上履行しないとき。但し、休団者は除く。
(3)団費納入義務を一年以上履行しないとき。但し、休団者は除く。
(4)その他、団員でないと認めるとき。

第2章 役員
第9条(役員の種類)
本団体に、次の役員を置く。
(1)団長     1名
(2)副団長   2名
(3)会計     2名
第10条(役員の資格および任命)
(1)役員は団員であることを要し、総会において選任および解任する。
(2)団長、副団長は相互に兼ねることはできない。
第11条(役員の任期)
(1)役員の任期は一年とする。但し、再任を妨げない。
第12条(役員の任務)
(1)団長は、本団体を代表し、団務を統括する。
(2)副団長は、団長を補佐し、団長事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計は、会計事務を適正に処理する。
                              第3章 会議
第13条(会議の種類)
(1)会議は、総会および役員会とする。
(2)総会は、全団員をもって構成する。
第14条(総会の種類および招集)
(1)総会は、定期総会と臨時総会の2種類とする。
(2)定期総会は、毎年2月に1回開催し、臨時総会にあっては団長が必要と認めたとき、または5分の1以上の団員が会議の目的を示して請求したときに、団長はこれを招集しなければならない。
(3)総会の招集は、総会の7日前迄に団員に対し議事事項、日時および場所を通知しなければならない。
第15条(総会の成立)
(1)総会の定足数は、団員の3分の2以上とする。
第16条(総会の議長および議事)
(1)総会の議長は、団長が指名する。
(2)総会の議事は、出席団員の過半数をもって決定する。但し、規約の改正、および本団体の解散の議決は、出席団員の3分の2以上の同意によらなければならない。
第17条(総会の議決事項)
総会の議決を得なければならないものには、次に掲げるものとする。
(1)事業計画および収支予算の決定
(2)事業報告および収支決算の承認
(3)役員の選任および解任
(4)規約の改正
(5)本団体の解散
(6)その他、役員会で必要と認める事項
第18条(役員会)
(1)役員会は、本団体の運営にあたる。
(2)役員会は、総会により委任された事項および総会に提出すべき議題を審議処理する。
(3)役員会は、団長が必要と認めたとき、および役員が請求したときに、団長はこれを招集しなければならない。
(4)役員会の定員数は、役員の2分の1以上とする。
(5)役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決定する。
第4章 資産及び会計
第19条(会計年度)
本団体の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
第20条(収入)
本団体の収入は、団費及びその他の収入をもって充てる。
第21条(経費の支弁)
本団体の経費は、前条に定める収入をもって支弁される。
第22条(特別会計の設置)
本団体は、特別な事業を実施するために、必要があるときは特別会計を設置することができる。
第23条(財産の請求)
団員は、退団又または除名された場合、本団体の資産に対し、いかなる請求もできない。
第5章 細則
第24条(謝礼金額)
(1)指揮者の謝礼金は、一回5,000円とする。但し、団内指揮者はこの限りではない。
(2)演奏会の謝礼金額は、次のとおりとする。
  @演奏者      3000円
  A受付、照明   3,000円
  Bその他必要な場合は、その都度役員会において協議の上決定する。
第 25 条(演奏会)
(1)当団の演奏会(特に費用を必要とする演奏会)において、他団体が合同及び単独で演奏する場合、
役員会において承認を必要とするものとする。また、役員は団員にその旨を告知し同意を得ること。
(2)演奏会(費用を必要とする演奏会)における楽曲、及び賛助については、役員及び指揮者、演奏会実行委員との協議の上、決定するものとする。
第26条(補足)
この規約に定めのない事項および疑義がある場合は、その都度役員会において協議の上決定する。
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